障害者総合支援法における事業所として行政から認可を受けたところは、その提供をするサービスにより自立支援給付費が受け取れます。将来にわたって受け取ることが出来る権利つまり自立支援給付費債権を持って、資金を借り入れることで施設建設資金に充てたりあるいは用地の確保のための資金として活用をしたりします。このファクタリングでは、貸す側にとってもまた借りる側にとっても双方にとってメリットがあるものです。ファクタリングにおける貸す側からすれば、資金の回収の見込みが立ちやすいことが挙げられます。

ファクタリングで借りる側にとっては、担保となるものとして提供がし易いことも挙げられるわけです。すなわち、貸す側も借りる側も双方にとって、使いやすいせいであるということが可能です。自立支援給付費債権では、受給までに若干のタイムラグが生じます。介護保険事業などでも同様ですが、請求から受給までに時間が生じることになるため、事業開始直後などでは特に資金難になりやすいものです。

まして、事業拡大のために土地や建物などの確保に動く場合には、資金力が無ければなかなか奨めることは出来ません。自立支援給付費債権という将来受け取れることが見込めるものを持って対応に当たれば、その分だけ資金力において安定性が増します。将来にわたって返済は当然ながらしなければいけませんが、それでも他の方法で借り入れるよりは通常において、安定性は増します。