障害者総合支援法による事業所認定を行政から受けた場合、その受けた事業所が請求できる自立支援給付費債権を持って担保とし、ファクタリングの活用を行うことが可能です。福祉の世界にあっては、事業を行う際には一定額以上の資金力が求められます。ただし、法人規模が大きくなければその資金を集めることは容易ではありません。そのようなときに、事業開始などから将来にわたって受けとることが出来るであろう自立支援給付費債権を持って対応に当たるファクタリングの活用がよく行われています。
事業を行うための土地の確保やあるいは施設などの建物等の建設では、巨額のお金が必要でありすでに事業をある程度成功させていることなどによって、社会からまた貸し手側から信頼を受けるようなところでなければ、対応はまず困難です。したがって、ニーズはあるのに事業開始が出来ずあきらめなければならないといった事態が発生しています。資金力の確保のために自立支援給付費債権を利用してファクタリングによる資金確保を行えれば、事業拡大や新規事業は容易になる側面はあるでしょう。利用者数が一定数以上確保できると見込まれれば、自立支援給付費の収入の目処が立ちやすくなります。
したがって、貸す側も借りる側も双方が安心して利用できるものがファクタリングとなっています。なお、利用者数が見込めるかどうかは、その地域制などにもよりますので、審査が厳しい場合もあり得るでしょう。
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